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児童扶養手当法施行規則 第二十二条 (受給資格喪失の通知)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(受給資格喪失の通知)

第二十二条

手当の支給機関は、受給者の受給資格が消滅したときは、児童扶養手当資格喪失通知書(様式第十五号)をその者(その者が死亡した場合にあつては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。

2手当の支給機関は、前項の通知をする場合において、児童扶養手当証書が提出されていないときは、同項に定める者に対して、児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。

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