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児童扶養手当法施行規則 第二十一条の二 (未支払の手当の支払通知)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(未支払の手当の支払通知)

第二十一条の二

手当の支給機関は、未支払児童扶養手当請求書を受理したときは、児童扶養手当支払通知書を作成し、これを請求者に交付しなければならない。

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