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児童扶養手当法施行規則 第二十七条 (経由の省略)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(経由の省略)

第二十七条

都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第十四条第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一章に規定する請求書、届書又は申請書を町村長を経由しないで提出させることができる。児童扶養手当証書の経由についても、同様とする。

2都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第二十三条第二十四条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前章に規定する通知書を町村長を経由しないで交付することができる。児童扶養手当証書の経由についても、同様とする。

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