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児童扶養手当法施行規則 第十四条 (町村長の経由)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(町村長の経由)

第十四条

この章の規定によつて請求書、届書、申請書若しくは診断書又は児童扶養手当証書を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出又は返納する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。

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