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児童扶養手当法施行規則 第二十八条 (身分を示す証明書)
昭和三十六年厚生省令第五十一号
府省令
(身分を示す証明書)
第二十八条
法
第二十九条第三項
の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、
様式第十六号
による。
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この条文が参照している条文
児童扶養手当法 第29条
様式第十六号
(e-Gov)
← 第二十七条(経由の省略)
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