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児童扶養手当法施行規則 第二十八条 (身分を示す証明書)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(身分を示す証明書)

第二十八条

第二十九条第三項の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第十六号による。

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