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児童扶養手当法施行規則 第二十四条の三 (法第十四条第四号に規定する内閣府令で定める自立を図るための活動)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(法第十四条第四号に規定する内閣府令で定める自立を図るための活動)

第二十四条の三

第十四条第四号に規定する内閣府令で定める自立を図るための活動は、公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図るための活動とする。

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