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児童扶養手当法施行規則 第二十条 (証書の再交付等)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(証書の再交付等)

第二十条

手当の支給機関は、児童扶養手当証書の再交付の申請書若しくは児童扶養手当証書亡失届又は手当の支給機関の変更を伴う住所の変更に係る届書を受理したときは、新たに児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に交付しなければならない。

2第十八条第五項の規定は、前項の規定により新たな児童扶養手当証書が交付された場合に、準用する。

3手当の支給機関は、手当の支給機関の変更を伴う住所の変更に係る届書を受理したときは、当該変更前の手当の支給機関に、文書で第六条第二項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

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