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児童扶養手当法 第十三条

昭和三十六年法律第二百三十八号法律

第十三条

第九条から第十一条まで及び前条第二項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

次の各号に掲げる者が、令和三年六月三十日までの間に児童扶養手当法第六条の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童扶養手当の支給は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める月から始める。

  1. 令和三年三月一日において現に児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給要件に該当している者(同日において当該支給要件に該当するに至った者を除く。)であって第十四条の規定による改正後の児童扶養手当法第十三条の二第二項第一号に規定する障害基礎年金等(次号において「障害基礎年金等」という。)を受けているもの同月
  2. 令和三年三月一日から同年六月三十日までの間に児童扶養手当の支給要件に該当するに至った者であって障害基礎年金等を受けているものその者が当該認定の請求に係る児童扶養手当の支給要件に該当するに至った日又は障害基礎年金等の受給権を有するに至った日のいずれか遅い日の属する月の翌月

2前項第一号に掲げる者に対する児童扶養手当の支給に関し、児童扶養手当法第十三条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「令和三年三月一日」とする。

3令和三年二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

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