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児童扶養手当法施行令 第二条の二 (手当額の改定)

昭和三十六年政令第四百五号政令
(手当額の改定)

第二条の二

令和八年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万八千五十円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

2令和八年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項中「一万七百五十円」とあるのは、「一万千三百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。

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