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児童扶養手当法施行令 第二条 (法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童)

昭和三十六年政令第四百五号政令
(法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童)

第二条

第四条第一項第二号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

  1. 母が引き続き一年以上遺棄している児童
  2. 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
  3. 母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
  4. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  5. 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

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(児童扶養手当の支給の制限等に関する経過措置)
附則

昭和六十年七月以前の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給の制限及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

2児童扶養手当法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条に規定する既認定者等(以下「既認定者等」という。)に係る昭和六十年八月から昭和六十一年七月までの月分の手当の支給の制限及び当該期間の月分の手当に相当する金額の返還についてこの政令による改正後の第二条の三第二項及び第五条の二の規定を適用する場合においては、第二条の三第二項中「一、六〇五、〇〇〇円」とあるのは「二、一四八、〇〇〇円」と、「三三〇、〇〇〇円」とあるのは「二九〇、〇〇〇円」と、第五条の二第二項中「第二条の三第二項」とあるのは「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第二百三十六号)附則第二条第二項の規定により読み替えられた第二条の三第二項」とする。

(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成六年九月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十四年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十五年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

平成十七年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(附則第四条において「新令」という。)第二条の四第二項中「〇・〇一八一六一八」とあるのは、「〇・〇一八四九一三」とする。

(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十八年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八一〇九八」とあるのは、「〇・〇一八四一六二」とする。

(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十九年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八一六一八」とあるのは、「〇・〇一八三九八八」とする。

(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定は、平成二十一年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十二年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八一六一八」とあるのは、「〇・〇一八四一六二」とする。

(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十三年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八〇三四七」とあるのは、「〇・〇一八三四一〇」とする。

(経過措置)
附則

3第二条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第一項から第三項までの規定は、平成三十一年十一月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年十月以前の月分の当該児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(次項において「新児童扶養手当法施行令」という。)第二条の四第一項及び第三項から第五項までの規定は、平成三十年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

2新児童扶養手当法施行令第四条第一項及び第二項の規定は、平成三十年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

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