条文くん法令検索 AIに質問する

児童扶養手当法施行令 第二条の三 (法第九条第一項の政令で定める児童)

昭和三十六年政令第四百五号政令
(法第九条第一項の政令で定める児童)

第二条の三

第九条第一項に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

  1. 母がなく、かつ、父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
  2. 母が婚姻によらないで懐胎した児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
  3. 父がなく、かつ、母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
  4. 父母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
  5. 母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうかが明らかでない児童

e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童扶養手当法施行令第二条の三(法第九条第一項の政令で定める児童)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の二(手当額の改定) 児童扶養手当法施行令 目次 第二条の四(法第九条から第十条までの政令で定める額等) →