(法第九条第一項の政令で定める児童)
第二条の三
法第九条第一項に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
- 一母がなく、かつ、父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
- 二母が婚姻によらないで懐胎した児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
- 三父がなく、かつ、母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
- 四父母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
- 五母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうかが明らかでない児童