第五条
手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。
2第四条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額(次条第一項及び第二項において「基本額」という。)に監護等児童のうちの一人以外の監護等児童につきそれぞれ一万七百五十円を加算した額とする。
手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。
2第四条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額(次条第一項及び第二項において「基本額」という。)に監護等児童のうちの一人以外の監護等児童につきそれぞれ一万七百五十円を加算した額とする。
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
昭和四十九年九月における児童扶養手当、特別児童扶養手当又は特別福祉手当の支払については、児童扶養手当法第七条第三項本文(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同月までの分を支払うものとする。
昭和五十二年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
この法律の施行の際この法律による改正前の児童扶養手当法(次条第二項において「旧法」という。)第六条の規定による認定を受けている者又はこの法律の施行の際同条の規定による認定の請求をしている者であつて新法第六条の規定による認定を受けたもの(次条第一項において「既認定者等」という。)に係る手当の支給に要する費用については、なお従前の例による。
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭における父又は母の就業状況及び当該家庭の経済的な状況等を勘案し、当該家庭の生活の安定及び自立の促進並びに児童の福祉の増進を図る観点から、児童扶養手当制度を含め、当該家庭に対する支援施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
施行日の前日の属する月以前の月分として施行日以後に支給される特例年金給付に要する費用に対する国の補助については、なお従前の例による。