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児童扶養手当法施行令 第十条 (福祉事務所を管理しない町村長が行う事務)

昭和三十六年政令第四百五号政令
(福祉事務所を管理しない町村長が行う事務)

第十条

第三十三条第一項の規定により、次に掲げる事務は、福祉事務所を管理しない町村長が行うこととする。

  1. 第六条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
  2. 第八条第一項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
  3. 第二十八条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
  4. 手当に関する証書の交付に関する事務
  5. 同一都道府県の区域内における住所の変更に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務

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(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第一項及び第二項の規定は、平成二十三年以後の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。

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