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児童扶養手当法 第三十三条 (町村長が行う事務等)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(町村長が行う事務等)

第三十三条

手当の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)が行うこととすることができる。

2都道府県知事等は、手当の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。

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