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児童扶養手当法 第十七条の二 (審査庁)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(審査庁)

第十七条の二

第三十三条第二項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

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