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児童扶養手当法 第十七条 (審査請求)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(審査請求)

第十七条

都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。

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(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
附則

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

  1. 一から九まで
  2. 第八条の規定による改正後の児童扶養手当法附則第八項児童扶養手当法第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項
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