都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。