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地方公務員災害補償法 第六十三条 (時効)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(時効)

第六十三条

補償を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間(障害補償及び遺族補償については、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。

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