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地方公務員災害補償法 第六十四条 (期間の計算)
昭和四十二年法律第百二十一号
法律
(期間の計算)
第六十四条
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
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