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地方公務員災害補償法 第六十二条 (補償を受ける権利)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(補償を受ける権利)

第六十二条

職員が離職した場合においても、補償を受ける権利は、影響を受けない。

2補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。

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