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地方公務員災害補償法 第七十一条 (職員に関する規定の準用)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(職員に関する規定の準用)

第七十一条

第五十八条第五十九条第六十二条及び第六十三条の規定は、第六十九条第一項の規定に基づく条例による補償について準用する。この場合において、第五十八条及び第五十九条中「基金」とあるのは「地方公共団体」と、第六十二条第一項中「職員」とあるのは「第六十九条第一項に規定する者」と、第六十三条中「障害補償及び遺族補償」とあるのは「障害補償及び遺族補償に相当する補償」と読み替えるものとする。

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