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地方公務員災害補償法 第七十二条 (罰則)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(罰則)

第七十二条

第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員又は基金に使用され、その事務に従事する者は、三十万円以下の罰金に処する。

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