条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員災害補償法 第七十三条

昭和四十二年法律第百二十一号法律

第七十三条

第六十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、二十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員災害補償法第七十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十二条(罰則) 地方公務員災害補償法 目次 第七十四条 →