(不服申立て等)
第七十条
前条第一項の規定に基づく条例による補償の実施に関して不服がある者は、当該地方公共団体の条例の定めるところにより、審査を申し立てることができる。
2前項の規定による審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
前条第一項の規定に基づく条例による補償の実施に関して不服がある者は、当該地方公共団体の条例の定めるところにより、審査を申し立てることができる。
2前項の規定による審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。