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地方公務員災害補償法 第六十一条 (一時差止め)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(一時差止め)

第六十一条

基金から補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、基金は、補償の支払を一時差し止めることができる。

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