(業務規程)
第十二条
基金は、その業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。
2基金は、業務規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
基金は、その業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。
2基金は、業務規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。