(運営審議会)
第十一条
基金に運営審議会を置く。
2運営審議会は、委員十二人以内で組織する。
3委員は、都道府県知事、市長、町村長、都道府県教育委員会の教育長及び委員、都道府県公安委員会の委員、地方公営企業の管理者並びに学識経験を有する者のうちから、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。
4委員は、代表者委員会の委員と兼ねることができない。
5次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二業務規程の作成及び変更
- 三毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算
- 四重要な財産の処分及び重大な債務の負担
6運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて基金の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。