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地方公務員災害補償法 第十一条 (運営審議会)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(運営審議会)

第十一条

基金に運営審議会を置く。

2運営審議会は、委員十二人以内で組織する。

3委員は、都道府県知事、市長、町村長、都道府県教育委員会の教育長及び委員、都道府県公安委員会の委員、地方公営企業の管理者並びに学識経験を有する者のうちから、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。

4委員は、代表者委員会の委員と兼ねることができない。

5次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 業務規程の作成及び変更
  3. 毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算
  4. 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

6運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて基金の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。

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(経過措置についての政令への委任)
附則

附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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