(役員の解任)
第十条の二
代表者委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、総務大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
- 二刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
- 三破産手続開始の決定を受けたとき。
- 四心身の故障のため職務を執ることができないとき。
2理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。
3基金の役員が第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、総務大臣は、代表者委員会又は理事長に対し、期間を指定して、それぞれその任命に係る役員を解任すべきことを命ずることができる。
4代表者委員会が前項の命令に違反したときは、総務大臣は、同項の命令に係る理事長又は監事を解任することができる。