(役員の任命及び任期)
第十条
理事長及び監事は、代表者委員会が総務大臣の認可を受けて任命する。
2理事は、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。
3理事長は、前項の規定により理事を任命しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。
4理事長の任期は、三年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5役員は、再任されることができる。
理事長及び監事は、代表者委員会が総務大臣の認可を受けて任命する。
2理事は、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。
3理事長は、前項の規定により理事を任命しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。
4理事長の任期は、三年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5役員は、再任されることができる。
施行日の前日に職員に関し労働者災害補償保険法による保険関係が成立している事業の事業主たる地方公共団体の当該事業についての保険関係は、同日に消滅するものとする。
2前項の規定により保険関係が消滅した事業に係る保険料その他の徴収金については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。