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地方公務員災害補償法 第九条 (役員の職務及び権限)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(役員の職務及び権限)

第九条

理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。

2理事は、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3監事は、基金の業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者委員会、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

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(平均給与額の特例)

第二条第四項の平均給与額を計算する場合において、同項に規定する期間中に、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第七十一号)附則第二条第五項の規定による職員団体の業務に専ら従事するための休暇の日があるときは、当該休暇の日を第二条第六項第四号に規定する職員団体の業務に専ら従事するための許可を受けて勤務しなかつた日とみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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