(届出)
第三十七条
年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。
- 一氏名、住所若しくは個人番号を変更した場合又は新たに個人番号の通知を受けた場合
- 二傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
- イその負傷又は疾病が治つた場合
- ロその障害の程度に変更があつた場合
- イ
- 三障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
- 四遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
- イ法第三十四条第一項(同項第一号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
- ロその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
- ハ法第三十三条第四項第一号又は第二号のいずれか一に該当するに至つた場合
- イ
2補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。
3前二項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を基金に提出しなければならない。
4前項の規定にかかわらず、第一項第一号若しくは第四号(法第三十四条第一項第一号から第四号まで及び第六号並びに第三十三条第四項第二号に該当するに至つた場合を除く。)又は第二項の届出をする場合であつて、基金が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該届出に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報の提供を受けることにより、当該届出に係る事実を確認することができるときは、前項に規定するその事実を証明することができる書類を提出することを要しない。