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地方公務員災害補償法施行規則 第三十五条

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令

第三十五条

年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を基金に返納しなければならない。

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