第三十四条
年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を基金に請求することができる。
2年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを基金に返納しなければならない。
年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を基金に請求することができる。
2年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを基金に返納しなければならない。