条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員災害補償法施行規則 第三十三条 (年金証書)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(年金証書)

第三十三条

基金は、年金たる補償の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書を交付しなければならない。

2基金は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3基金は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員災害補償法施行規則第三十三条(年金証書)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(所在不明による支給停止の申請等) 地方公務員災害補償法施行規則 目次 第三十四条 →