(年金証書)
第三十三条
基金は、年金たる補償の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書を交付しなければならない。
2基金は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3基金は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
基金は、年金たる補償の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書を交付しなければならない。
2基金は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3基金は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。