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地方公務員災害補償法施行規則 第三十二条 (所在不明による支給停止の申請等)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(所在不明による支給停止の申請等)

第三十二条

第三十五条第一項の規定による遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、基金の定めるところにより申請書を基金に提出しなければならない。

2第三十五条第二項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、基金の定めるところにより、申請書及び年金証書を基金に提出しなければならない。

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