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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第九十八条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第九十八条

第二条の表九十六の項で定める事務は、母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表九十六の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 当該徴収に係る母子保健法第二十条の措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る戸籍関係情報
  2. 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
  3. 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
  4. 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
  5. 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
  6. 被措置未熟児、当該被措置未熟児の扶養義務者又は当該被措置未熟児と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

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