第九十七条の二 第二条の表九十五の二の項で定める事務は、母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付の支給に関する事務とし、同表九十五の二の項で定める情報は、当該支給の申請に係る未熟児に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報とする。 e-Gov法令検索で第九十七条の二を開く ↗