条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第九十七条の二

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第九十七条の二

第二条の表九十五の二の項で定める事務は、母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付の支給に関する事務とし、同表九十五の二の項で定める情報は、当該支給の申請に係る未熟児に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報とする。

e-Gov法令検索で第九十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第九十七条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十七条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 目次 第九十八条 →