(免許の取消し) 第八条 都道府県知事は、製菓衛生師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。一麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者二その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗