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国家公務員共済組合法施行令 第十一条の二の四 (支払未済の給付を受けるべき者の順位)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(支払未済の給付を受けるべき者の順位)

第十一条の二の四

第四十四条第三項に規定する同条第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が公務遺族年金(法第七十四条第三号に規定する公務遺族年金をいう。以下同じ。)の受給権者である夫であつた場合における組合員又は組合員であつた者の子であつてその者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

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