条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行令 第十一条の二の三 (退職等年金給付に係る標準期末手当等の額の最高限度額の特例)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(退職等年金給付に係る標準期末手当等の額の最高限度額の特例)

第十一条の二の三

第四十一条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める金額は、百五十万円とする。

e-Gov法令検索で第十一条の二の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行令第十一条の二の三(退職等年金給付に係る標準期末手当等の額の最高限度額の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の二の二(組合員の資格取得時における標準報酬の特例) 国家公務員共済組合法施行令 目次 第十一条の二の四(支払未済の給付を受けるべき者の順位) →