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国家公務員共済組合法施行令 第十一条の二の二 (組合員の資格取得時における標準報酬の特例)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(組合員の資格取得時における標準報酬の特例)

第十一条の二の二

第四十条第八項の規定により標準報酬を定める場合において、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは当該組合員の資格を取得した日の属する月前一月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した金額を、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときはその報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額を報酬月額とする。

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