(併給調整に関する規定の範囲)
第十五条
平成八年改正法附則第三十三条第四項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
- 一昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第二項
- 二平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項及び平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第十一条第二項(平成八年改正法附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を受けることができる場合に適用されるものに限る。)
- 三国民年金法第二十条第一項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条第三項
2平成八年改正法附則第三十三条第五項第一号に規定する政令で定める規定は、前項第一号に掲げる規定とする。
3平成八年改正法附則第三十三条第五項第二号に規定する政令で定める規定は、平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定とする。
4平成八年改正法附則第三十三条第五項第三号に規定する政令で定める規定は、昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条第三項の規定とする。