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国家公務員共済組合法施行令 第十五条の二 (併給の調整の特例)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(併給の調整の特例)

第十五条の二

公務障害年金(法第七十四条第二号に規定する公務障害年金をいう。以下同じ。)の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたとき(法第八十六条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、法第七十五条の四の規定を準用する。この場合において、同条第一項第二号中「退職年金」とあるのは、「退職年金、公務障害年金」と読み替えるものとする。

2公務障害年金の受給権者が地方公務員等共済組合法の規定による公務遺族年金を受けることができるときは、法第七十五条の四の規定を準用する。この場合において、同条第一項第二号中「又は公務遺族年金」とあるのは、「、公務遺族年金又は地方公務員等共済組合法の規定による公務遺族年金」と読み替えるものとする。

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