(存続組合が支給する特例年金給付に係る控除額等)
第十三条
平成八年改正法附則第三十三条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
- 二存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の二の二第三項の規定による退職共済年金である場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同条第四項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として計算した退職共済年金の職域加算額(同条第七項の規定により読み替えて適用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額をいう。)を控除した額
- 三存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金であり、かつ、その額が読替え後の国共済法第七十七条の規定により計算されるものである場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同条第一項の規定の例により計算した額
- 四存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(次に掲げるいずれかの者に支給されるものに限る。)であり、かつ、当該特例年金給付と同一の支給事由に基づいて支給される被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金についてその額が同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定により計算されるものである場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第七十七条第一項の規定の例により計算した額
- イ昭和十六年四月二日以後に生まれた者で平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七第二項の規定の適用を受けるもの
- ロ旧適用法人施行日前期間が四十四年以上である者
- イ
- 五存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金であり、かつ、その額が読替え後の国共済法附則第十二条の七の五第一項の規定により計算されるものである場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第七十七条第二項の規定の例により計算した額を控除した額
- 六存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金であり、かつ、前三号に掲げるもの以外のものである場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法附則第十二条の四の二第二項の規定の例により計算した額
- 七存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金であり、かつ、その額が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の六の三第一項の規定により計算されるものである場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として計算した退職共済年金の職域加算額(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の六の二第八項の規定により読み替えて適用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額をいう。次号において同じ。)を控除した額
- 八存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金であり、かつ、前号に掲げるもの以外のものである場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同条第四項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として計算した退職共済年金の職域加算額を控除した額
- 九存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金である場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第八十九条第一項第一号イ(1)の規定の例により計算した額
- 十存続組合が支給する特例年金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給する遺族共済年金である場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第八十九条第一項第一号ロ(1)の規定の例により計算した額
2前項第一号又は第五号から第七号までに定める額を算出する場合において、旧適用法人施行日前期間の月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月から被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間に係る月数を控除した月数をもって、被保険者期間とみなされた組合員期間に係る月数とする。
3第一項第六号の場合において、前条第一項の規定により読み替えて適用する平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第二十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる旧適用法人施行日前期間」とあるのは、「「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第十三条第二項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の組合員期間とする。)を除く。)」とする。
4前三項の規定は、特例年金給付の受給権を有する者が、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付で当該特例年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものの受給権を有しない場合には、適用しない。
5前条第三項及び第七項の規定は、第一項各号に定める額について準用する。