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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第二条 (用語の定義)

平成九年政令第八十六号政令
(用語の定義)

第二条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、昭和六十年国民年金等改正法、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合又は旧適用法人共済組合それぞれ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第三条各号に規定する改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、昭和六十年国民年金等改正法、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合又は旧適用法人共済組合をいう。
  2. 旧適用法人施行日前期間、被保険者期間とみなされた組合員期間、存続組合、特例年金給付、特例一時金給付又は指定基金それぞれ平成八年改正法附則第二十四条第二項、第三十一条第一号、第三十二条第二項第三十三条第一項又は第四十八条第一項に規定する旧適用法人施行日前期間、被保険者期間とみなされた組合員期間、存続組合、特例年金給付、特例一時金給付又は指定基金をいう。
  3. 退職特例年金給付、障害特例年金給付又は遺族特例年金給付それぞれ特例年金給付のうち、退職を支給事由とするもの、障害を支給事由とするもの又は死亡を支給事由とするものをいう。

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(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成十八年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成十九年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成二十三年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成二十六年三月以前の月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成二十八年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。

(平成八年改正法による退職特例年金給付の支給の繰下げ等に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「一元化前国共済法」という。)第七十八条の二第二項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第三条第八号に掲げる旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者に係る平成八年改正法附則第三十三条第五項第三号に規定する退職特例年金給付の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

2第二条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第十二条第二項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(以下「一元化前国共済令」という。)第十一条の七の三の二第一項から第三項までの規定は、施行日の前日において、旧適用法人施行日前期間を有する者に係る平成八年改正法附則第三十三条第五項第三号に規定する退職特例年金給付の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

3第二条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第十二条第二項の規定により読み替えられた一元化前国共済令附則第六条の二の十及び第六条の二の十三の規定は、施行日の前日において、六十歳に達していない者について適用する。

4第二条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた一元化前国共済法第百十一条第一項(退職特例年金給付の返還を受ける権利に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行日以後に生ずる当該権利について適用する。

(受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の平成八年改正法による退職特例年金給付の請求に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第十二条第三項の規定は、この政令の施行の日の前日において、平成八年改正法附則第三十三条第五項第三号に規定する退職特例年金給付の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。

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