(平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の技術的読替え)
第八条
平成八年改正法附則第三十一条の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第三十一条の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。