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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第七条 (平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲)

平成九年政令第八十六号政令
(平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲)

第七条

平成八年改正法附則第三十一条第一号に規定する政令で定める者は、平成二十四年一元化法改正前国共済法中退職共済年金の支給要件に関する規定については第一号に掲げる者とし、平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法中障害共済年金及び障害一時金の支給要件に関する規定については第二号に掲げる者とする。

  1. 被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有しない者であって、次に掲げる者のいずれかに該当するもの
    1. 日本電信電話共済組合の組合員であった期間を有する者
    2. 日本たばこ産業共済組合の組合員であった者で平成二年三月三十一日以前に退職したもの
    3. 日本鉄道共済組合の組合員であった者で平成二年三月三十一日以前に退職したもの(改正前国共済法附則第十二条の七第二項の規定の適用を受ける者に限る。)
    4. 第五条第五項に規定する特例受給資格を有する者(被保険者期間とみなされた組合員期間が二十年未満であるものに限る。)
    5. イからニまでに掲げる者に類する者として財務省令で定めるもの
  2. 被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有しない者であって、旧適用法人施行日前期間内に初診日(改正前国共済法第八十一条第一項に規定する初診日をいう。以下同じ。)がある傷病により施行日以後において平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態又は平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十七条の五第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態になった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの
    1. 前号イに掲げる者
    2. 厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書同法第四十七条の二第二項及び第四十七条の三第二項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当したことにより当該傷病について障害厚生年金又は障害手当金を受ける権利を取得しない者
    3. イ又はロに掲げる者に類する者として財務省令で定めるもの

2平成八年改正法附則第三十一条第二号に規定する政令で定める者は、被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有しない者が死亡した場合のその者の遺族であって、次に掲げる者のいずれかに該当するものとする。

  1. 前項第一号イ又はニに掲げる者が死亡した場合のその者の遺族
  2. 旧適用法人共済組合の組合員であった者が、旧適用法人施行日前期間内に初診日がある傷病により施行日以後において当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合のその者の遺族(厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定に該当したことにより遺族厚生年金を受ける権利を取得しない場合に限る。)
  3. 旧国共済法の障害等級の三級に該当する障害の状態にある旧国共済法による障害年金の受給権を有する者が死亡した場合のその者の遺族
  4. 前三号に掲げる者に類する者として財務省令で定めるもの

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