(離婚等をした場合における特例に関する国共済法等の規定の技術的読替え)
第十七条の五
旧適用法人施行日前期間を有する者が離婚等(平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五第一項に規定する離婚等をいう。)をした場合について、平成八年改正法附則第三十三条第十四項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五から第九十三条の十二までの規定(平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五第一項ただし書並びに第一号及び第二号、第二項並びに第三項、第九十三条の六から第九十三条の八まで並びに第九十三条の九第二項の規定を除く。)を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五から第九十三条の十二までの規定を準用する場合における平成二十七年改正前国共済令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成二十七年改正前国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3前二項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法及び平成二十七年改正前国共済令の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。