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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第九条 (退職特例年金給付の支給に関する経過措置)

平成二十九年政令第二十八号政令
(退職特例年金給付の支給に関する経過措置)

第九条

施行日の前日において現に厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(退職を支給事由とするものに限る。以下この条において「退職特例年金給付」という。)の受給権を有しない者であって、改正前支給要件規定(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十九年政令第二百十四号。第十二条第一項第一号及び第十三条第三項において「平成二十九年整備政令」という。)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第八条の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第三十一条の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法中長期給付の支給要件に関する規定をいう。以下この条において同じ。)による退職特例年金給付の支給要件に該当するものについては、施行日において改正前支給要件規定による退職特例年金給付の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、改正前支給要件規定による退職特例年金給付を支給する。

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