(退職共済年金の職域加算額の決定の請求に関する経過措置)
第十条
年金機能強化法附則第三十五条の規定により施行日において同条に規定する改正前支給要件規定による同条に規定する退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当することを条件として、当該退職共済年金の職域加算額について平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第四十一条第一項の規定による決定の請求の手続をとることができる。