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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条 (年金機能強化法附則第十四条の政令で定める規定)

平成二十九年政令第二十八号政令
(年金機能強化法附則第十四条の政令で定める規定)

第二条

年金機能強化法附則第十四条の政令で定める規定は、次のとおりとする。

  1. 昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十六条(旧国民年金法附則第九条の三の規定により適用される場合に限る。)及び第二十九条の三

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